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法定金利

消費者金融と法定金利2

消費者金融と法定金利に関するお話の2回目です。

1回目は消費者金融と法定金利に関する基本的な説明をしましたが、今回は消費者金融と法定金利にまつわる「みなし弁済」というものについてのお話です。

「ヤミ金」ならいざ知らず、知名度の高い消費者金融でも、法定金利を上回る利息を取ることが普通に行われていると聞いたら、驚いてしまいますよね。

消費者金融では法定金利(利息制限法による法定金利・最大20%)を外れた利息を課すことがまかり通っているのはなぜなのでしょうか。

これには「みなし弁済」というものが関係しています。

みなし弁済とは、一定の条件を満たせば、利息制限法による法定金利から外れても、出資法による法定金利の範囲内ならば合法とするという、例外的な規定なのです。しかし実際条件を満たす消費者金融はほとんどなく、裁判を行えば消費者金融側の負けになると言われています。

利息制限法による法定金利は民事上の契約として無効となるものであり違反しても罰則はないのに対し、出資法による法定金利は違反すると刑事罰を科せられるので、多くの消費者金融では出資法は守っても利息制限法は無視するという傾向があるのです。

消費者金融を利用する際は、借りる前に法定金利についてよく確認しておきたいものです。

hukinr at 16:40|PermalinkComments(1)TrackBack(1)clip!

消費者金融と法定金利1

消費者金融と法定金利について、2回にわたってお話します。

まず最初に消費者金融と法定金利、それぞれについて簡単に説明し、その後で消費者金融と法定金利の関係についてお話していこうと思います。

そもそも消費者金融とは何でしょうか?あらためて考えてみると、わかっているようでわかっていないですね。

消費者金融はサラ金(サラリーマン金融)などとも呼ばれるように、サラリーマンを代表とする一般の消費者(個人)に対して貸付をする業者のことです。

法定金利とは、法で定められた上限利率のことです。法定金利にかかわる法律には利息限度法と出資法というものがあります。

現在、消費者金融では、一般的に法定金利(利息限度法による最大20%の限度)を超える、いわゆるグレー金利(グレーゾーン=利息限度法による法定金利と出資法限度による法定金利の中間)で融資が行われることが多いと言われています。

銀行も一般消費者にお金を貸しますが、消費者金融とどこが違うのかというと、銀行では融資には審査があり誰でもすぐにお金を借りられるわけではなく、また貸し倒れをふせぐために担保を取るのに対して、消費者金融では担保がなくても簡単に借りられます。その代わり利息が高くなっています。

次回は消費者金利と法定金利にまつわる「みなし弁済」というものについてお話します。


hukinr at 16:39|PermalinkComments(0)TrackBack(1)clip!

法定金利の計算

法定金利の計算についてお話します。ここでご説明する法定金利の計算とは、「利息制限法に基づく金利の引き直し」といわれるものです。

法定金利の計算により、払いすぎているお金をとりもどすことも可能です。知らずに違法な高利でお金を借りてしまった場合にも、本来の正当な法定金利の計算方法で計算しなおして、差額を返還請求できるという訳です。

法定金利の計算(金利の引き直し)は、非常に複雑で、手間のかかる計算です。解釈の違いにより多少のズレが出てくることもあります。また、返還請求するには裁判を起こすことになります。

ネット上にも法定金利の計算をシュミレーションできるサイトがありますが、あくまで参考にとどめ、実際に返還請求を行おうとする場合は、専門家に相談して、法定金利の計算(金利の引き直し)をしてもらう方がよいでしょう。

現在消費者金融などからお金を借りていて、返済に苦しんでいる方は、改めて、法定金利の計算方法について確認してみてはいかがでしょうか。

「ヤミ金」と言われるような明らかに怪しい高利貸金業者ならいざ知らず、テレビなどで堂々とコマーシャルをしてような知名度の高い業者なら大丈夫だろう等と安易に考えず、借りる前によく契約書をチェックすることが大事です。


hukinr at 16:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

法定金利2

法定金利に関するお話のつづきです。

前回は「法定金利があるのに、守られていないのでは?」というところまでお話しました。今回は法定金利にまつわる二つの法律についてお話します。

法定金利とは、文字どおり法律で定められた利息なのですが、実は現在日本には利息を規制する法律が二種類あるのです。これは前回お話した「利息制限法」と、もう一つは「出資法」というもので、2つの法律で上限が異なるのです。つまり二種類の法定金利があるということになります。

そのために、法定金利というものが一般利用者にとって解り難いものになってしまっています。本来、利用者を保護するはずの法定金利が、逆に混乱を招いてしまっているようです。

現在の利息制限法による法定金利は、元金10万円未満の場合・年率20%、元金10万円以上100万円未満の場合・年率18%、元金100万円以上の場合・年率15%なのですが、出資法による法定金利は、元本にかかわらず29.2%が上限です。ただし、出資法の適用になるには、一定の条件が満たされる必要があります。

利息制限法には罰則規定がないで、多くの貸金業者では、一定の条件を満たさないまま利息制限法を越えた金利を取っています。しかし、出資法に反すると刑罰が下されるため、2つ法律の間の金利が適用されている場合が多いのという訳です。


hukinr at 16:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

法定金利1

法定金利というものについて、2回に分けてお話してみたいと思います。

法定金利とは「消費者金融などのお金を貸す業者が、借りる人から受け取ってもいい利息の上限」を法律で定めたもの、ということです。

金銭消費貸借契約(金融機関からお金を借りるときに交わす契約)における上限金利は、基本的には「利息制限法」という法律で定められた利率が適用されます。

ではあなたは、現在の法定金利がどのくらいかご存知でしょうか?利息制限法による法定金利は、現在以下のようになっています。

法定金利:(元本に応じて3段階に分かれています)
元金10万円未満の場合 年率20%
元金10万円以上100万円未満の場合 年率18%
元金100万円以上の場合 年率15%

さて、この法定金利を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

よくCMを流している大手の消費者金融でも、年25%とか、明らかに法定金利より多い利息を取っているのでは?

法定金利を守らない業者が堂々とテレビでコマーシャルしていて問題にならないのでしょうか?

これには、金利をめぐる法律にかかわる、少々ややこしい話がからんできます。それについては次回「法定金利2」でお話したいと思います。


hukinr at 16:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

法定金利

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hukinr at 18:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!