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法定金利2

法定金利2

法定金利に関するお話のつづきです。

前回は「法定金利があるのに、守られていないのでは?」というところまでお話しました。今回は法定金利にまつわる二つの法律についてお話します。

法定金利とは、文字どおり法律で定められた利息なのですが、実は現在日本には利息を規制する法律が二種類あるのです。これは前回お話した「利息制限法」と、もう一つは「出資法」というもので、2つの法律で上限が異なるのです。つまり二種類の法定金利があるということになります。

そのために、法定金利というものが一般利用者にとって解り難いものになってしまっています。本来、利用者を保護するはずの法定金利が、逆に混乱を招いてしまっているようです。

現在の利息制限法による法定金利は、元金10万円未満の場合・年率20%、元金10万円以上100万円未満の場合・年率18%、元金100万円以上の場合・年率15%なのですが、出資法による法定金利は、元本にかかわらず29.2%が上限です。ただし、出資法の適用になるには、一定の条件が満たされる必要があります。

利息制限法には罰則規定がないで、多くの貸金業者では、一定の条件を満たさないまま利息制限法を越えた金利を取っています。しかし、出資法に反すると刑罰が下されるため、2つ法律の間の金利が適用されている場合が多いのという訳です。


hukinr at 16:35│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

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